全労災の自動車保険は「マイカー共済」と呼ばれているものです。実際の事故があったときには、大手の保険会社が強いといううわさがありますが、それは必ずしも事実ではありません。
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平成18年度税制改正が施工されました。大きな変更点の一つとして地震保険料控除が挙げることができます。
なお、この変更によりいままで確定申告のときに控除することが出来た損害保険料控除は廃止となりました。地震保険の契約に伴って一定額の控除があるというものです。
特にご自分で自営業を営んでいる人は注意深くこの変更を確認しておく必要があるでしょう。確かに地震災害の被害は後を絶ちませんので、控除を行うことにより個々の加入を促進しようとするのがその狙いなのでしょう。
自然災害である日本として、また異常気象による災害が増えてきている昨今、自分で自分の身を守るのは確かに大事な点ですね。
地震保険を契約している場合は、地震保険料控除を確定申告の際に必ず記載するようにしましょう。保険会社から控除証明書が送られてきますので、それに応じていれば忘れることはないでしょう。
この地震保険料控除とは、1月1日から12月31日までのあいだに支払った保険料をその支払った保険料に応じて所得から控除できるというものです。控除できる額はする)ことができます。
地震保険料控除は最高50,000円となっており、対象保険契約として支払ったものの全額が対象となります。
計算方法はその都度確定申告の手引きに記されていますので、それに従いましょう。
地震保険料控除の対象となる保険は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした保険全般です。
注意点としては、いままで火災保険や傷害保険もすべて損害保険控除の対象となっていましたが、今後は地震保険のみがその控除の対象となってくるという点です。
火災保険と地震保険がセットで契約されている場合がほとんどとなっていると思います。地震保険は個別での販売はまずされていません。
しかし、平成18年の税制改革によってスタートする地震保険料控除の対象はあくまでも地震保険に対するものです。
確定申告の際には保険会社からの通知などで確認することができますが、あらかじめその区別を念頭においておくことができるでしょう。
地震保険に入っている人は、実際のところそれほど多くないように感じませんか?それは確かに事実でしょう。
ではなぜ、いまあえて損害保険料控除がなくなって地震保険料控除が新設されたのでしょうか?納税者によっては不利のように見えるこの新しい控除制度ですが、実際のところはそれほど大きな変化をもたらしません。
というのは、このたびの税制改革によって廃止された損害保険料控除は実に微々たる控除であまりメリットがなかったからです。
大抵の人が加入している保険は損害保険料控除のうち、「短期」に該当するもので、控除額が最高3000円であったわけです。
昨今の異常気象のことを考えて、地震保険に加入する人も多いようですから、今後は納税者を大きく助け、かつ災害への必要な備えを促す改善型の税制改革であるといえます。
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